Lodging Policy

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宿泊約款

第1条(本約款の適用範囲等)

1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
3.期間の計算については、宿泊予定日の前日を1日前とし、標準時間は日本時間とします。
4.宿泊予定日の初日において年齢が満10歳に達していない方は、当ホテルに宿泊又は滞在できません。

第2条(宿泊契約の申込み)

1.当施設に宿泊予約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス・性別・国籍
(2)宿泊日および到着予定時間
(3)宿泊料(原則として備考1の基本宿泊料による)
(4)その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
3.当ホテルの最大収容人数は、お子様を含んだ場合も1グループで最大6名です。無断で、宿泊契約にて合意された人数以上が宿泊又は滞在していたことが判明した場合、当ホテルは第7条に基づき宿泊契約を解除することができるほか、当該人数を1名超過するごとに、55,000円及びそれに賦課される租税の合計額を宿泊客に対して請求することができます。
4.原則として、チェックインは午後3時以降に受け付けます。また夕食の要否は宿泊予定日の初日の7日前までに当ホテルにお申し付けください。

第3条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、全宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金(宿泊費全額)を当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により、当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うおのとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。第6条の規定により宿泊契約が解除され、当該解除が宿泊予定日初日の22日より前に行われた場合は、申込金の全額が返還されます。当該解除が宿泊予定日の初日の21日前から4日前の間に行われた場合には申込金の70%が、宿泊予定日の初日の3日前に行われた場合には申込金の50%、宿泊予定日の初日の2日前に行われた場合には申込金の30%が宿泊者に返還されます。当該解除が宿泊予定日の前日又は当日に行われた場合には申込金は宿泊者に返還されません。なお、本項において、到着予定日の前の日を1日前とカウントし、標準時間は日本時間とします。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1.前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の 支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができな いとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.宿泊客は、当施設が同意しない限り、宿泊契約の解除にあたって、指定のキャンセル・フィーを支払わなければなりません。ただし、宿泊契約の解除が、泊予定日初日の22日より前に行われた場合には、この限りではありません。
3.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、備考2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の18時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客によって解除されたものとみなし処理することがあります。
4.キャンセル料が免除となる特別事由
(1)チェックイン当日、松山市について、気象庁により警戒レベル3相当以上の特別警報が発令された場合
(2)チェックイン当日にご利用予定の鉄道・航空機が、自然災害によりキャンセル料免除(チャージ無し)対象となる場合
(3)チェックイン日にご利用予定の高速道路・主要国道封鎖など、物理的に宿に到着不可能な場合

第7条(当施設の契約解除権)

1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)夕方や夜間、明け方に過度の騒音を発生させるなど、周囲に対して著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当当施設が 定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(8)宿泊契約で合意された以上の人数が、当ホテルに宿泊し又は滞在していることが判明したとき。
2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
3.宿泊者が借りた物件を転貸した(または他の人に渡す)とき。当ホテルに宿泊する人数は、予約で確認されたものと同じでなければなりません。追加ゲストの宿泊がリクエストされる場合があります。
  ※本来は6名まで宿泊可能なのですが、無断での追加ゲストについては1泊55,000円の料金がかかります。未確認の人数が当ホテルに宿泊した場合は、予約をキャンセルする権利があります。
4.当施設内のお部屋の中にペットを同伴させることは備品等の破損、汚れにつながるため禁止としており、万が一室内にペットを同伴させた場合は清掃費55,000円をお支払いいただきます。
5.すべてのゲストは、隣人の財産とプライバシーを尊重し、21時から8時の間に過度の騒音を出さないように求められます。夜遅くに騒音が鳴るパーティー、音楽演奏、音楽・映画鑑賞は許可されていません。

第8条(宿泊の登録)

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録して いただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通 貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
(1)超過3時間までは、室料金の3分の1
(2)超過6時間までは、室料金の2分の1
(3)超過6時間以上は、室料金の全額

第10条(利用規則の遵守)

 宿泊客は、当施設内においては、当ホテルが定めて当施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

1. 主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:午前8時から午後8時
イ 門限
ロ フロントサービス
(2)飲食等(施設)サービス時間:午前8時から午後8時
イ 朝食
ロ 夕食
ハ その他の飲食等
(3)附帯サービス施設時間:午前8時から午後8時
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その 場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払い)

1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、備考1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊 券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当施設の責任)

1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
3.当施設は、当施設の敷地内で個人的なものを紛失したり忘れたりした場合の責任を負いません。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設が、その種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったとき は、当施設は10万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条(駐車の責任)

 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第19条(その他留意事項)

1. クリーニング:当施設は持続可能な宿泊施設を意図しているため、基本的なルールは、滞在中にリネンやタオルを交換しません。新しいリネンやタオルをご希望の場合は、スタッフまでお知らせください。
2.喫煙、破損、紛失物について:部屋での全ての喫煙方法、アーク、気化器、アークペン、水ギセルペン、電子タバコを含むすべての電子配信システムの両方を含む喫煙は許可されていません。当ホテルの部屋や窓や棚、階段、受付近くの玄関などで喫煙の証拠が見つかった場合、宿泊客は、当施設に対し、違約金として55,000円及びそれに賦課される租税の合計額を支払わなければなりません。
3.宿泊者の損害賠償義務と備品等について:宿泊者は、当施設への滞在中、部屋、建物及び全ての設備と家具を注意深く扱う義務を負います。当施設の部屋、建物及び備品に損傷や破損が生じた場合、宿泊者は、その旨を直ちに当施設のスタッフに通知する義務を負います。宿泊者は、当施設の部屋、建物及び備品に生じた損傷や破損について、当施設に弁償する義務を負います。
本項に定める損害には、修理費、備品等の代金及び備品等を再調達する店舗までの往復タクシー代の実費が含まれます。
当施設は、宿泊者がチェックアウトした後、別の宿泊者がチェックインするまでの間、ホテルの部屋、建物および全ての設備と家具の状態をチェックします。本項に定める当施設の損害が判明した場合、宿泊者に当該損害を賠償することを請求します。
宿泊者が当ホテルの部屋に入室した際、部屋、建物および備品に損傷又は破損が発生していることを発見した場合、宿泊客は、その旨を直ちに当施設に通知する必要があります。
4.免責:当施設は、当施設における宿泊者の荷物や特別配達の受取りを許可していません。当施設に宿泊者の荷物が届いたとしても、当施設は、その内容またはそれらの保管について一切の責任を負いません。
5.キッチンルームポリシー:宿泊者は、部屋の中でにおいの強い食材を使用して調理することはできません。宿泊者が出した匂いにより、クリーニングが必要な場合には、当ホテルは宿泊者に対して最大55,000円のクリーニング料金を請求します。
6.駐車ポリシー:当施設内に駐車できます。当施設は、お客様の車両または個人の所有物の破損、事故、または損失について責任を負いません。
7.アルコールポリシー:宿泊者はアルコール飲料を自由に部屋に持ち込むことができます。
8.宿泊者の安全ポリシー:宿泊者の安全への取り組みの一環として、スタッフは適切な法執行機関以外に宿泊者の身元、部屋番号、または存在を開示しません。電話や訪問を希望する人に自分の存在と部屋番号を伝えるのは宿泊者の責任です。安全カメラは敷地内で使用されており、敷地内の誰もが記録される可能性があります。

備考1
宿泊料金等の内訳
宿泊者が支払うべき総額
宿泊料(基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料)、追加料金(追加飲食、物販他)+消費税
※基本宿泊料は予約ウェブサイトに掲示する料金表によります。

備考2
違約金(第6条関係)
契約解除の通知を受けた日が宿泊予定日初日22日より前:0%(全額返還)
契約解除の通知を受けた日が宿泊予定日初日の4日~21日前:30%
契約解除の通知を受けた日が宿泊予定日初日の3日前:50%
契約解除の通知を受けた日が宿泊予定日初日の2日前:70%
契約解除の通知を受けた日が宿泊予定日初日の前日又は当日:100%
※到着予定日の前の日を1日前とカウントし、標準時間は日本時間とします。

備考3
「当施設」の概要
本約款において当施設とは、当施設が管理する敷地を指し、ホテルL’art de vieとビーチパークのこととする。